利用規約

第1条 本規約は,fLy(以下「事業者」といいます。)の提供する保険外(自費)看護サービス(以
下「本サービス」といいます。)に関し,事業者と本サービスの利用者(以下「利用者」とい
う。)との間における本サービス利用に伴う当事者間の権利義務関係を明確にすることを
目的とします。
(適用範囲)
第2条 本規約は、事業者の提供する本サービスの利用に関し、事業者及び利用者に適用される
ものとします。
(利用規約の変更)
第3条 事業者は、本規約の変更が、利用者等の一般に適合するとき又は、事業者が、本規約の
変更が本規約の目的に反せず、変更に係る事情に照らして合理的なものであると判断し
たときは、利用者等との個別の合意なしに、本規約を変更できるものとします。
2 前項にかかわらず、本規約に重要な変更が加えられる場合であると事業者が判断した場
合には、当該変更が加えられる内容につき、利用者等と事業者の間で個別の合意を行う
こととします。
3 第1項に基づき本規約の変更をするときは、事業者は、その効力発生時期を定め、かつ、
本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生
日前に、本サービス上での告知又は事業者が適当と判断する方法で利用者等に通知する
ものとします。
4 第1項又は第2項による変更後の本規約は、事業者が別途定める場合を除き、事業者が
運営するWebサイト等において表示された時点より、効力を生じるものとします。
5 本規約の変更についての履歴は、本サービス上で参照できることとします。
(サービスの内容)
第4条 事業者が利用者に対して行う本サービスにおいて、提供できるサービスと料金等 は次
の通りです。原則として、事業者は、以下の各号におけるサービスから利用者が選択した
サービスを提供します。ただし、事業者と利用者において別途協議する場合はこの限りで
はありません。なお、本サービス提供にあたって、事業者が動員する看護師数は次条の
規定によります。
⑴ バイタルサイン(体温・脈拍・血圧・酸素飽和度)測定
⑵ 移動介助(どのような移動介助となるかについては事前に相談させて頂きます。)
⑶ 食事介助(食事の作成は行えません。準備されたものを介助します。)
⑷ 排泄介助(移動介助はどのような介助が必要かお聞きします)
⑸ 清潔介助(入浴・清拭、口腔ケア、手浴・足浴):入浴は見守り、もしくは2人介助で可能
と判断できるADL状態に限る(座位保持、立位保持可能)事前に内容はお聞きします
が、看護師2人で出来る範囲となります。また、皮膚の状態によっては行えない場合が
あります。
⑹ 上下肢、背部マッサージ(リラクゼーションを目的としていますので、病態においては行
えない場合もあります。)
⑺ 見守り介助(家族等介助者のレスパイト中の見守りやイベント中の付き添いなど)
⑻ 入退院時の介助(入退転院時、一時外出時の付き添いや見守り介助)
⑼ 外出時の付き添い介助(入学式、卒業式、結婚式、などイベントへの参加、お墓参り、
美容院、買い物、お見舞いや通院、散歩、日帰り旅行などでの介助)
⑽ 本人、家族など関係者等の療養に関する悩みや不安などへの対応
⑾ 事前の面談・プランニング
⑿ 医療ケア
医療ケアが必要な場合は、医師の指示に応じて実施するため、訪問看護指示書が必
要になります。(訪問看護指示書の作成については利用者において自費を負担していた
だきます。)
また、医療ケアが必要な場合は、主治医の作成にかかる自費訪問看護指示書の
内容及び本規約の内容に沿って対応させていただきます。
1 吸引、酸素管理、胃菅・胃ろうからの水分・栄養剤の注入、インスリン製剤の施注、
血糖測定(測定機械を所有している場合に限る)、内服介助、人工肛門の管理、褥
瘡処置(サービス提供中に保護剤が汚染や剝がれるなど、応急的に必要な時の
み)、ドレーン・チューブ管理
② 麻薬管理(注射、内服、座薬)、点滴管理
(利用料金と利用時間)
第5条 利用料金と時間は以下になります。料金には消費税が含まれています。利用は2時間以
上となります。(室内支援と外出支援の併用も可能です。)
  ⑴ 室内支援(第3条の1~7、10~12から選択する)
  対応時間:9時から22時
  基本料金:医療ケアなし 15,000円/時間(看護師2名分のサービス料です)
       医療ケアあり 18,000円/時間
  ⑵ 外出支援(第3条の1~4、6~12から選択する)
  対応時間:9時から22時
  基本料金:医療ケアなし 17,000円/時間(看護師2名分のサービス料です)
       医療ケアあり 20,000円/時間
⑶ 対話支援(第3条10、12)
  対応時間:9時から22時
基本料金:2,500円/時間 (看護師1名分のサービス料です)
  ⑷ 夜間、休日の加算料金
1 18時から22時:基本料+2500円/時間
2 22時~9時:基本料+5000円/時間
3 土日祝:22,000円/時間
4 年末年始(12/29~1/3):25,000円/時間
(5)超過時間料金
当日、予定していた時間を超過した場合、30分毎に追加料金をいただきます。
室内・外出支援:30分毎3,000円
対話支援:30分毎1,300円
  (6)その他
① 本サービス提供中の費用(通院、買い物、日帰り旅行などの際に公共交通機関を使
用した場合の交通費や有料の施設を利用する場合等)は利用者の実費負担となりま
す。
② 必要物品は家族で準備していただきます。開閉式オムツ、リハビリパンツ、尿取り
パッドは予備のご用意がありますが、数に限りがあります。また使用時は別途費用を
いただきます。
③ 予定時間より早く終了した場合でも返金はありません。
④ 当日サービスを追加する場合、当日で対応可能な場合は対応するが、事前に準備
を要するなど当日で対応困難な場合は不可とする。また対応可能となった際、料金が
発生するものに関しては後日支払うものとする。
⑤ 本サービスを提供時間が4時間を超える場合や通常食事をする時間帯において
は、利用者の配慮の範囲で交代により休憩をいただきます。
(情報管理について)
第6条 事業者が提供する本サービスの利用回数、利用料金については記録表に記載します。
⑴ 事業者は、自費サービス提供記録を作成することとし、本規約の終了後3年間保管し
ます。
⑵ 利用者のプラン実施前後に必要な情報を主治医や担当の訪問看護ステーション、ケ
アマネージャーなどの関係機関と情報共有させていただきます。
(本サービス内容の変更・中止)
第7条 事業者が提供する本サービスの内容の変更・中止については以下のとおりです。
⑴ 利用者は、利用期日前に本サービスの利用を中止する場合、所定のキャンセル料を
事業者に支払っていただきます。
⑵ プラン内容の変更は1週間前までは無料でお受けできます。
ただし、プラン実施6日前からの変更については以下、料金変更が生じます。
① 外出支援から室内支援への変更は減額いたしません
② 室内支援から外出支援への変更は3,000円/時間、増額します
③ プランの内容によってはご希望に添えない場合もあります。
⑶ 利用者の体調不良や状態悪化などやむを得ない場合の事情は考慮致しますが、事業
者がすでに出発していた場合はキャンセル料をいただきます。
⑷ 天候や交通事情等で予定プランが遂行できない時、キャンセル料は不要です。本サー
ビス開始時間の3時間前事業所が判断します。
⑸ 利用者による暴言・暴力、ハラスメント等の行為により、事業者において業務継続困難
な事情があると判断した場合には、サービス提供中であったとしても、本サービスの提
供を中止させていただく場合があります。
⑹ 状態が不安定な方でも対応は可能ですが、急変のリスクも伴います。急変し旅立たれ
ることも予測されます。ご了承いただいた上で、事業者の可能な範囲で対応させていた
だきます。
⑺ 第4条及び第5条による本サービス内容の決定から当日まで同じスタッフが対応します
が、状況によりスタッフの変更が生じる場合もあります。スタッフが変更する場合には可
能な限り利用者に事前の連絡を行います。
(キャンセル料)
第8条 キャンセル料金については、下記の料金のとおりです。
⑴ 利用日5日前までは無料
⑵ 利用日4~2日前までは利用料金の50%
⑶ 利用前日は利用料金の70%
⑷ 利用当日は全額
(サービス提供の記録)
第9条 事業者は、本サービスの実施ごとに本サービス内容等を記録表に記入し、自費サービス
終了時に利用者の確認を受けることとします。
2 利用者は、前項の確認に協力するものとします。
(料金の支払い)
第10条 料金の支払いは当日の5日前までに、指定の銀行口座に入金していただきます。なお、
当日に発生した追加分は後日請求させていただきます。入金が確認できなかった場合は、
キャンセルの申し出があったとみなします。
緊急依頼(実施当日~3日以内)時、当日入金が出来ない場合にはサービス利用日から5
日以内に指定の銀行口座に入金していただきます。
(解除)
第11条 利用者が本規約のいずれかの条項に違反した場合には、事業者は、利用者に対する書
面の通知をもって本規約を解除することができるものとします。
2 事業者は、利用者について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、何らの
通知又は催告なく、本規約を解除することができるものとします。
⑴ 監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けたとき。
⑵ その財産について仮差押え、仮処分(ただし、本規約に関するものに限る。)、差押え、
強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、若しくは破産、民事再生、会社更
生、会社整理の申立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき。
⑶ 手形又は小切手の不渡処分を受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
⑷ 支払停止又は支払不能の事由を生じたとき。
⑸ 解散の決議(法令による解散を含む。)をしたとき。
3 前二項によって本規約を解除した事業者は、利用者に対して、解除によって生じた損害に
ついて賠償請求をすることができるものとします。
(損害賠償)
第12条 事業者は本サービスの提供にあたり、利用者または利用者の家族等の生命・身 体・財
産に損害が発生した場合は、利用者又は利用者の家族等に対しての損害を賠償しま
す。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありませ
ん。
2 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3 利用者又は利用者の家族等に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができ
ます。
   4 転倒等には十分注意して行きますが、突発的、予測できない行動が見られる場合は転倒
や転落を防ぐことが難しい場合もあります。予測できない行動により転倒や転落が生じ
た場合の責任は負いかねます。
(秘密保持等)
第13条 いずれの当事者も、相手方によって開示された、又は本規約の履行若しくは本件業務の
遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密と
して扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本規約の目
的以外に使用し、又は第三者に開示してはならないものとします。
2 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとします。
⑴ 相手方による開示又は提供以前に、公知となっている情報
⑵ 相手方による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報
⑶ 相手方による開示又は提供の後に、自己の本規約違反、不作為、懈怠又は過失等に
よらずに公知となった情報
⑷ 相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
⑸ 何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得又は開示された情

3 いずれの当事者も、本条前二項によって秘密とされた情報について複製を制作しようとす
る場合には、相手方の事前の承諾を得るものとします。
4 本規約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、甲及び乙は、
本条第1項及び第2項によって秘密とされた情報及び前項のもとに制作されたそれらの複
製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管され
ている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければなら
ないものとします。
5 いずれの当事者も、本規約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくもので
あっても、本条第1項及び第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用
することはできないものとします。
6 本条による秘密保持義務は、本規約終了後も存続するものとします。
  7 事業者は、高齢者虐待防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法
律124号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任
を負わないものとします。
(苦情処理)
第14条 利用者又は利用者の家族は、提供された本サービスに苦情がある場合は、いつでも苦
情を申し立てることができます。
2 事業者は、提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情の申し出が
あった場合は、迅速かつ適切に対処し、サービスの向上及び改善に努めます。
3 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いも
致しません。
(緊急時の対応)
第15条 事業所は本サービスの提供中に、利用者の身体の状態に著しい変化が見られた場合は
「緊急連絡先」に記載されている方に速やかに連絡します。また、医療処置が必要な場合
は、利用者や家族等と相談の上、医療機関への搬送などを検討します。その際は主治医
や訪問看護ステーション、病院等と連絡をとっていただきます。
2 急な体調不良時などでは、応急手当を行いますが、看護師は医療行為を行うことができ
ません。(ここでいう応急手当とは「救急蘇生法の指針2015(市民用)」に定める範囲内の
ものであり、特別な資格がなくても行えるものとなります。応急手当や救急要請に関する
最終的な判断・要請および責任は依頼主とする旨理解承諾したものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16条 事業者及び利用者(その役員又は使用人を含む。次項において同じ。)は、次の各号
のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 事業者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わな
いことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手
方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 事業者又は利用者は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告をす
ることなく本規約を解約することができる。
4 事業者又は利用者は、前項の規定により本規約を解約したことにより相手方に損害
が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により
自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(協議事項等)
第17条 本規約に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、これを解決
するものとします。
2 本サービス従業者に対する贈り物や飲食物などのもてなしはお断りします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第18条 本合意に関する紛争については、準拠法を日本法とし、大阪地方裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とします。


令和6年1月23日制定